本ページは、新型コロナウイルスの影響を受けた当協会の会員社および所属アーティストをはじめとした
音楽関連事業者等に向け、支援の一助となることを目的とし、支援策に関する情報を掲載しています。
支援を受ける
- 一時支援金
- 持続化給付金
- 家賃支援給付金
- 資金繰り支援
- 雇用調整助成金
- コンテンツグローバル需要創出促進事業費
補助金(J-LODlive2) - 文化芸術活動の継続支援事業
- 支援策一覧等
支援する
- Music Cross Aid
(ライブエンタメ従事者支援基金)
再開ガイドライン
- 音楽コンサートにおける新型コロナウイルス
感染予防対策ガイドライン - 音楽コンサートにおける新型コロナウイルス
感染予防対策ガイドライン(無観客公演関係)
支援を受ける
一時支援金
<内容>
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により売上が減少した中小企業・個人事業者等に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付
<対象>
- (1)緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
(※イベント等の中止を含む) -
(2)2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少した事業者
(※給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得る)-
①中小法人等:資本金10億円以上の企業を除く、中小法人等を対象。会社以外の法人も対象。
- ②個人事業者等(事業所得):フリーランスを含む個人事業者が対象。(但し③を除く)
- ③個人事業者等(主たる収入が雑所得・給与所得):主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等が対象。
-
①中小法人等:資本金10億円以上の企業を除く、中小法人等を対象。会社以外の法人も対象。
<給付額>
2020年または2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円 / 個人事業者等:上限30万円
中小法人等:上限60万円 / 個人事業者等:上限30万円
※「対象期間」:1月~3月
※「対象月」:対象期間内に、2019年または2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
<申請>
- 期 間 :2021年3月8日~5月31日
- 方 法 :電子申請(「申請の流れ」参照)
- 問 合 :
(申請者専用)TEL:0120-211-240/03-6629-0479(IP電話等 要通話料)
一時支援金事務局(中小企業庁)
「一時支援金」(経済産業省)
「一時支援金の詳細について」(経済産業省)
持続化給付金
<内容>
新型コロナウイルス感染症拡大により大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給。
中小法人は200万円、個人事業者は100万円
(但し、昨年1年間の売上からの減少分*が上限)
※収入の変動が大きい場合の特例(季節性特例)あり
※2019年・2020年創業の場合の特例(創業特例/開業特例)あり
中小法人は200万円、個人事業者は100万円
(但し、昨年1年間の売上からの減少分*が上限)
*売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%となる月の売上×12ヶ月)※収入の変動が大きい場合の特例(季節性特例)あり
※2019年・2020年創業の場合の特例(創業特例/開業特例)あり
<対象>
- (1)新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者*
- (2)2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後とも事業を継続する意思がある事業者
-
(3)法人の場合は、
-
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満
または - ②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下である事業者
-
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満
- (4)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入を主たる収入として雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
*専属契約アーティストに関して、個人事業者として確定申告をしており、収入減等所定の要件を満たす場合には、受給できる可能性あり
- ※法人における特例
- ・証拠書類等の特例(確定申告未完了、申請書と証拠書類等の法人名が異なる場合)
- ・創業特例(2019年・2020年1~3月に設立した場合)
- ・季節性収入特例(月当たりの事業収入の変動が大きい場合)
- ・合併特例(事業収入を比較する2つの月の間に合併を行った場合)
- ・連結納税特例(連結納税を行っている)
- ・罹災特例(災害の影響で2019年の収入が元々下がっていた場合)
- ・法人成り特例(個人事業者から法人化した場合)
- ・NPO法人・公益法人等特例
- ※個人事業者における特例
- ・証拠書類等の特例(2019年分の確定申告書の義務がない、未完了の場合等)
- ・新規開業特例(2019年・2020年1~3月に開業した場合)
- ・季節性収入特例(法人の場合と同様。ただし、青色申告決算書の提出が必要)
- ・事業承継特例(事業収入を比較する2つの月の間に事業承継を受けた場合)
- ・罹災特例(災害の影響で2019年の収入が下がっている場合)
<申請>
- 期間:2020年5月1日から2021年1月15日 ※一定の条件を満たす場合は2月15日まで
- 方法:原則、電子申請(電子申請が困難な場合は申請サポート会場(要予約)の利用)
- 要領:中小法人事業者向け / 個人事業者向け / 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者向け
「持続化給付金」(経済産業省)
「持続化給付金の申請期間に関するお知らせ」(経済産業省)
家賃支援給付金
<内容>
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的としたテナント事業者に対する給付金を支給。
<対象>
以下のすべてを満たす事業者
- (1)資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者
- (2)2020年5~12月の売上高について、
・1ヵ月で前年同月比50%以上減少、または
・連続する3ヵ月の合計で前年同月比30%以上減少 - (3)自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払
<給付額/給付率>
申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍(6ヵ月分)
- 法人 :
支払賃料(月額)75万円以下の場合
⇒ 給付額(月額)=支払賃料×2/3
支払賃料(月額)75万円超の場合
⇒ 給付額(月額)=50万円+[支払賃料75万円の超過分×1/3]※但し、100万円(月額)が上限 - 個人 :
事業者 支払賃料(月額)37.5万円以下の場合
⇒ 給付額(月額)=支払賃料×2/3
支払賃料(月額)37.5万円超の場合
⇒ 給付額(月額)=25万円+[支払賃料37.5万円の超過分×1/3]※但し、50万円(月額)が上限
<申請>
資金繰り支援
<内容>
新型コロナウイルス感染症拡大により大きな影響を受けている事業者に対する資金繰りの支援。
<制度>
「セーフティネット保証制度4号」(中小企業庁)
【突発的災害(自然災害等)の発生により売上高等が減少した中小企業者を支援するための措置】
- 内容:信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証(上限2億8,000万円)
- 対象:中小企業(全業種)
-
条件:
-
(1)
指定地域において1年間以上継続して事業を行っている
かつ - (2)最近1か月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれる
-
(1)
指定地域において1年間以上継続して事業を行っている
「セーフティネット保証制度5号」(中小企業庁)
【業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置】
- 内容:信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証(上限2億8,000万円)
- 対象:指定業種の中小企業(興行場、バーを含む)
-
条件:
-
(1)指定業種の事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減
または - (2)指定業種の事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない
-
(1)指定業種の事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減
「新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業)」(日本政策金融公庫)
-
内容:
既存の融資制度の残高とは別枠で8,000万円まで(無担保)
貸付期間は設備資金20年(据置期間5年以内)、運転資金15年(同5年以内)
※上記のうち6,000万円を限度として、当初3年は災害発生時の融資制度に適用される基準利率から 0.9%低減した利率を適用(一部の対象者は実質無利子) - 対象:法人(全業種)、設備資金・運転資金
-
条件:
-
(1)
最近1ヵ月間等の売上高(※1)または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している
または -
(2)
業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月間等の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が次のいずれか(※2)と比較して5%以上減少している
- ①過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高
- ②2019年12月の売上高
- ③2019年10月から12月の平均売上高
- (※1)「最近1ヵ月間等の売上高」には、最近1ヵ月間の売上高に加え、「最近14日間以上1ヵ月未満の任意の期間」における売上高を含む
- (※2)最近14日間以上1ヵ月間未満の任意の期間における売上高と比較する場合は、上記①~③の売上高を日割り計算し、当該期間に対応する日数を乗じて算出した売上高
-
(1)
最近1ヵ月間等の売上高(※1)または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している
「新型コロナウイルス感染症特別貸付(中小企業事業)」(日本政策金融公庫)
-
内容:
既存の融資制度の残高とは別枠で6億円まで(無担保)
貸付期間は設備資金20年(据置期間5年以内)、運転資金15年(同5年以内)※上記のうち3億円を限度として、当初3年は災害発生時の融資制度に適用される基準利率から 0.9%低減した利率を適用(一部の対象者は実質無利子) - 対象:中小企業(全業種)、設備資金・運転資金
-
条件:
-
(1)
最近1ヵ月間等の売上高(※1)または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期に比し5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること(※2)
かつ - (2)中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること
- (※1)「最近1ヵ月間等の売上高」には、最近1ヵ月間の売上高に加え、「最近14日間以上1ヵ月未満の任意の期間」における売上高を含む
- (※2)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月間等の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が次のいずれか(※)と比較して5%以上減少
- ①過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高
- ②2019年12月の売上高
- ③2019年10月から12月の平均売上高
(※)最近14日間以上1ヵ月間未満の任意の期間における売上高と比較する場合は、上記①~③の売上高を日割り計算し、当該期間に対応する日数を乗じて算出した売上高
-
(1)
最近1ヵ月間等の売上高(※1)または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期に比し5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること(※2)
雇用調整助成金
<内容>
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成。
【2020年4月1日~2021年4月30日(緊急対応期間)の特例措置】※緊急対応期間延長
【2020年4月1日~2021年4月30日(緊急対応期間)の特例措置】※緊急対応期間延長
- 助 成 額 :(平均賃金額 × 休業手当等の支払率)× 以下の助成率
労働者1人1日15,000円が上限。休業手当等のうち最大10/10を助成。 - 助 成 率 :
大企業① 解雇等を行わず雇用を維持:3/4 / それ以外:2/3
大企業②(※) 解雇等を行わず雇用を維持:10/10 / それ以外:4/5
中小企業 解雇等を行わず雇用を維持:10/10 / それ以外:4/5
- (※)「緊急事態宣言の発出に伴い、特定都道府県知事の要請等を受けて営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供を控えることに協力する大企業」または「売上高等の生産指数が最近3ヶ月平均で前年または前々年同期に比べ30%以上減少している大企業」
- 支給限度日数:緊急対応期間中に実施した休業は、原則限度日数(1年間100日分、3年間150日分)とは別枠で利用可
<対象>
以下の条件を満たす全ての業種の事業主
- (1)新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
- (2)最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
- (3)労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
<申請>
-
期間:
- 判定基礎期間の末日の翌日から2か月以内
- 方法:事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークへ提出(窓口一覧)
オンライン受付システム(マニュアル) - 様式:「雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウイルス感染症対策特例措置用)」
「雇用調整助成金」(厚生労働省)
「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)」(厚生労働省)
「雇用調整助成金オンライン受付システムについて」(厚生労働省) 「緊急事態宣言等対応特例について」(厚生労働省)
コンテンツ
グローバル
需要創出促進事業費
補助金
(J-LODlive2)
<内容>
令和2年度補正予算「コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金」(J-LODlive1)から引き続き、「公演の開催費用等」「延期・中止した公演等のキャンセル費用等」を支援
- (1)公演等の開催費用等の支援
- 国内におけるポストコロナを見据えた収益基盤の強化に資する公演及び当該公演を収録した動画の全部又は一部の海外向けデジタル配信の実施を支援
-
- 対象分野:音楽、演劇等(文化芸術基本法第8条ないし第11条に定める文化芸術分野)のうち公演を実施する分野
- 申請者 :公演の主催者となる法人
- 補 助 :補助率1/2(上限額3,000万円/1件)
- 対象経費:①公演の実施に関する費用
②PR動画の制作・配信に関する費用
- (2)延期・中止した公演等のキャンセル費用等の支援
- 開催予定であった公演等を延期・中止した主催事業者に対して、当該公演等のキャンセル費用及び関連映像を活用した動画の制作・配信の実施を支援
-
- 対象分野:公演、展示会、遊園地、テーマパーク
- 申請者 :公演、展示会、遊園地等の運営・主催法人
- 補 助 :補助率10/10(上限額2,500万円/1件)
- 対象経費:①延期・中止した公演や展示会、休園した遊園地等に関するキャンセル費用
②PR動画の制作・配信に関する費用
<申請>
申請:「J-LODlive申請サポートセンター」(会員社向けサポートセンター)
期間:2021年4月7日~2022年1月31日
期間:2021年4月7日~2022年1月31日
J-LODlive2特設サイト
補助金公募要項
本補助金について
J-LODlive2(キャンセル料支援)特設サイト
文化芸術活動の継続支援事業
<内容>
新型コロナウイルス感染拡大の影響により活動自粛を余儀なくされた国内で活動する文化芸術関係者に対して、活動の再開・継続に向けた積極的な取組に要する費用を補助
<対象>
直近3年間(2017年度以降)2回以上の文化芸術活動を行う、個人又は文化芸術団体
【個人】
フリーランスを含む個人事業者(プロの実演家*等)
*プロの実演家:不特定多数の観客に対し対価を得て公演等を行う者
【文化芸術団体】
常時使用する常勤従業員の数がおおむね20人以下(労働時間や賃金体系が特殊な雇用契約を結んでいる専門スタッフ等を除く)である団体に限る
*団体:株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、共同組合等
【個人】
フリーランスを含む個人事業者(プロの実演家*等)
*プロの実演家:不特定多数の観客に対し対価を得て公演等を行う者
【文化芸術団体】
常時使用する常勤従業員の数がおおむね20人以下(労働時間や賃金体系が特殊な雇用契約を結んでいる専門スタッフ等を除く)である団体に限る
*団体:株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、共同組合等
<補助の対象となる取組>
-
(1)以下の①~③のいずれかの取組
-
- ①国内外の観客、参加者等の回復・開拓
(例:過去公演の動画配信、CM・PR動画の制作配信 等) - ②活動の継続・再開のための公演・制作方法等の検討・準備・実施
(例:技芸研鑽のための自主稽古、動画配信サイト等の無観客公演 等) - ③雇用契約の明文化等の経営・ガバナンスの近代化
(例:雇用契約等の作成・電子化、行政手続等に係る書類作成のノウハウ習得 等)
- ①国内外の観客、参加者等の回復・開拓
-
-
(2)
(1)と併せて行う、業種ごとの新型コロナウイルス感染拡大予防第度ラインに即した取組
(例:新型コロナウイルス感染拡大予防対策の新たな座席配置に応じた作品・演出感染症対応のトライアル公演、消毒その他感染症対策のための取組)
<補助金の額>(※A-1、A-2の重複申請不可)
【活動継続・技術向上等支援A-①】(標準的な取組を行うフリーランスを含む個人事業者向け)
【活動継続・技術向上等支援A-②】(より積極的な取組を行う個人事業者向け)
【活動継続・技術向上等支援B】(小規模団体向け)
【共同申請】(小規模団体・個人事業者向け)
上限20万円
プロの実演家等を対象に、練習のための稽古場の確保、技術向上のための研修資料等の購入、調査・制作準備等の活動費を支援
【活動継続・技術向上等支援A-②】(より積極的な取組を行う個人事業者向け)
上限150万円
感染症対策を踏まえた新たな練習方法の確立、動画収録・配信による活動の発信、会計処理に関する講習の参加等、発展的取組を行う活動費を支援
【活動継続・技術向上等支援B】(小規模団体向け)
上限150万円
新型コロナウイルス感染症に対応した新たな公演・制作の企画等(動画等による公演等の収録・配信、広報コンテンツの作成、感染症防止に対応した集団練習の実施等を含む)の活動費を支援
【共同申請】(小規模団体・個人事業者向け)
上限1500万円(10者の場合)
小規模団体が主体となり、複数の個人事業者と共同して取り組む公演の開催に向けた検討会の開催、トライアル公演等の活動費を支援
<申請>
【事業実施期間】
【申請方法】
【申請期間】
【事務局(問合せ先)】
文化芸術活動の継続支援事業(文化庁)
事前確認認定団体一覧(文化庁)
「募集案内(初回申請者用)」(文化庁)
「募集案内(既申請者用)」(文化庁)
2020年2月26日から2021年2月28日までの事業に発生した経費が対象
※団体が行うトライアル公演についても2021年2月28日まで延長
※団体が行うトライアル公演についても2021年2月28日まで延長
【申請方法】
*統括団体確認認証番号の発行
個人事業者が申請する際、事前確認番号を入力することで、一部必要書類の提出が免除される。事前確認番号は、当協会を含む各統括団体より発行条件を満たした加盟個人事業者に発行される。
会員社向け「事前確認番号」発行案内(当協会ホームページ)
個人事業者が申請する際、事前確認番号を入力することで、一部必要書類の提出が免除される。事前確認番号は、当協会を含む各統括団体より発行条件を満たした加盟個人事業者に発行される。
会員社向け「事前確認番号」発行案内(当協会ホームページ)
【申請期間】
- 第1次募集:2020年7月10日~7月31日
- 第2次募集:2020年8月8日~8月28日
- 第3次募集:2020年9月12日~9月30日
- 新規募集:2020年11月25日~12月11日
【事務局(問合せ先)】
独立行政法人日本芸術文化振興会
令和2年度「文化芸術活動の継続支援事業」事務局
TEL:0120-620-147(フリーダイヤル) 10:30~17:00
令和2年度「文化芸術活動の継続支援事業」事務局
TEL:0120-620-147(フリーダイヤル) 10:30~17:00
文化芸術活動の継続支援事業(文化庁)
事前確認認定団体一覧(文化庁)
「募集案内(初回申請者用)」(文化庁)
「募集案内(既申請者用)」(文化庁)
支援策一覧等
新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房) イベント・エンターテインメントに携わる方々への緊急経済支援策(内閣府) 地方自治体による、イベント・エンターテインメント等文化芸術に携わる方々への支援の取組(内閣府) 舞台芸術関係者(個人・団体)のための、使えるコロナ関連の公的支援の自己診断チャート(緊急事態舞台芸術ネットワーク)支援する
Music Cross Aid(ライブエンタメ従事者支援基金)再開ガイドライン
「音楽コンサートにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の改定について(令和3年12月23日)音楽コンサートにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン 7/10策定 10/8改訂
音楽コンサートにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(無観客公演関係) 5/25
業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧(内閣官房)
※現時点で把握している情報について掲載しております。可能な限り最新かつ正確な情報を掲載するよう努めておりますが、必ずしも保証するものではありませんので、予めご了承ください。