一般社団法人 日本音楽事業者協会 JAME

芸能プロダクション ビジネスに関するFAQ 芸能プロダクション ビジネスに関するFAQ

本サイトは、芸能プロダクションや
タレントに関するよくある質問や疑問に
回答することで
プロダクションビジネスに対する
理解をより深めていただくためのFAQサイトです。
なお、回答は当協会および加盟プロダクションの
見解に基づくものであり、

芸能界で統一されたものではございませんので、
ご了承ください。

FAQ カテゴリ一覧

  • 芸能プロダクションの業務内容

  • タレントの権利

芸能プロダクションの業務内容

  • Q

    「芸能プロダクション」とは何ですか?

    A

    タレントを発掘、育成し、マネジメントを行う会社です。

    一概に「プロダクション」と言っても、映像制作プロダクション、出版編集プロダクション、舞台制作プロダクションなどが存在しますが、タレントを発掘、育成し、マネジメントする事業を行う会社を一般的に「芸能プロダクション」と言います。
     当協会(日本音楽事業者協会)は、我が国で最も歴史のある芸能プロダクションの事業者団体として、広く認知されております。
    正会員一覧

  • Q

    芸能プロダクションはどんな仕事をしているのですか?

    A

    タレントのプロデュースおよびマネジメントによって、タレントの価値を高め、エンタテインメントを創造しています。

    芸能プロダクションは、才能の原石を発掘し、育成します。タレントが成功するためには、タレントの生まれ持った才能ももちろん重要ですが、才能があるタレントがすべて成功する訳ではありません。芸能プロダクションが優秀なスタッフを確保し、その知識や経験に基づき、より多くのファンを獲得できるように方向性を定め、広告宣伝、企画、営業その他のプロモーションにより、タレントの出演機会を増やすことで成功への道筋ができあがります。
     さらに、タレントの能力やキャラクターを見極めつつ、タレント本人が気づいていなかった潜在能力を引き出すことも芸能プロダクションの重要な仕事といえます。例えば、歌手として芽が出なかったタレントに俳優の素質を見出し、俳優として活動させたところ成功したなどという例は、枚挙にいとまがありません。人気のあったタレントが時代の変化とともに活躍の場を失っていくこともありますが、その場合にも、芸能プロダクションは時代に即したタレントの新たな魅力を創造していくこととなります。

  • Q

    ハリウッドなど海外の芸能界にみられるエージェントシステムと芸能プロダクションの違いは何ですか?

    A

    リスク負担の主体者が違います。

    欧米をはじめとする諸外国では、タレント本人が、マネージャーや弁護士など業務に関するそれぞれの専門家と自ら契約するエージェントシステムが主流です。一方で、芸能プロダクションは、プロダクションが資金を投資し、発掘、育成、制作、宣伝、営業のほか、経理、法務などタレントプロデュースにかかるあらゆる業務を行っていくビジネスモデルです。
     したがって、資金面などあらゆるリスクは、欧米型のエージェントシステムではタレント本人が負うことになりますが、芸能プロダクションの場合はプロダクションが負うことになります。

  • Q

    芸能プロダクションはどのような方法でタレントを発掘しているのですか?

    A

    オーディションやコンテスト等のほかに、街頭でスカウトすることもあります。

    ただし、芸能プロダクションの関係者を装った者からの怪しげなスカウト行為により被害を受けてしまったという実例があることも確かです。そのため、街頭で声をかけられたときは、相手が信用に足りるかどうか慎重に見極めることが肝要かと思われます。

  • Q

    芸能プロダクションとタレントはどのような契約を結ぶのですか?

    A

    専属契約を締結します。

    専属契約とは、お互いに専門性の高い業務を提供し合うことで、協働してエンタテインメント活動を行うことを定めた契約です。この専属契約によって、タレントは芸術活動に専念することができ、質の高いエンタテインメントを創造し続けることができます。
     また、こうした専属契約があるからこそ、放送局、映画会社、レコード会社等のエンタテインメント企業や広告代理店、スポンサー企業等は、芸能プロダクションを通して安心してタレントに仕事を依頼することができるのです。

  • Q

    芸能プロダクションとタレントはどのような関係ですか?

    A

    同じ目的のために協働するパートナーシップです。

    芸能プロダクションとタレントは、独立の当事者であり、相互に専門性の高い業務を提供し合うことで、協働してエンタテインメント活動を行います。

  • Q

    タレントはフリーランスなのですか?

    A

    フリーランスではありません。

    フリーランスとは、特定の企業や団体に所属せず活動する人のことを指しますが、タレントは一般的には芸能プロダクションに専属的に所属し、芸術活動を提供します。プロスポーツ界等と同様、専属的に所属することによってビジネスが成立しています。

  • Q

    タレントの報酬は、どのように決められているのですか?

    A

    タレントの報酬の定め方は様々です。

    「歩合制」すなわち、タレントの活動により、芸能プロダクションが得た収入の一定割合をタレントに支払う方法もあれば、タレントによる売上の多寡にかかわらず、一定額を支払う「固定制」の場合もあります。タレントの活動年数や実績、将来性等様々な要素を考慮して、タレントと芸能プロダクションが合意のうえ決定します。
     なお、タレントの芸術活動に必要な経費の負担についても、合意のうえ契約で決定します。

  • Q

    芸能プロダクションがタレントに無理やり仕事をさせることはありますか?

    A

    仕事を強要することはありません。

    芸能プロダクションとタレントは、独立の当事者であり、芸能プロダクションがタレントに指揮命令するものではありません。芸能プロダクションは、タレントが成功するために一定の方針でプロモーションし、タレントに様々な提案をします。時には、タレントが乗り気でない場合でも、タレントのためになると思えば、説得することはあります。しかしながら、決して強要するものではなく、タレントは、意に反するものであれば、芸能プロダクションの提案した活動を断ることもできます。

  • Q

    芸能プロダクションに所属して、すぐに売れないと契約解除されますか?

    A

    すぐに契約解除されるということではありません。

    芸能プロダクションが多額の費用を投入してタレントを育成しても、すべてが成功するとは限りません。短期間で成功する場合もあれば、そうでない場合もあります。もちろん、ビジネスであるため、なかなか成果がでない場合には契約を更新しないこともありますが、芸能プロダクションはこうした成功しないというリスクを引き受けながらも、タレントの可能性を引き出すために時間と労力と資金を投資しています。

  • Q

    一度契約すると、他の芸能プロダクションには移籍しづらいのですか?

    A

    専属契約の期間満了をもって移籍できます。

    芸能プロダクションとタレントで合意していますので、専属契約の期間中は移籍することはできませんが、契約が終了した場合には、他の芸能プロダクションに移籍できます。

  • Q

    芸能プロダクションを辞めると、他の芸能プロダクションとは契約しづらくなるのですか?

    A

    辞めても、他の芸能プロダクションと契約しづらくなることはありません。

    専属契約が終了し、他の芸能プロダクションとマネジメント方針や報酬等の条件が合致すれば、契約できます。

  • Q

    タレントが別の芸能プロダクションに移籍すると、仕事がなくなるのですか?

    A

    タレントの資質や移籍先プロダクションのプロデュース力など、複合的な要因により様々です。

    タレントが成功し、それを継続していくためには、タレント自身の才能に加え、芸能プロダクションのプロデュース力も重要な要素となりますので、移籍の結果、以前に比べて仕事が減ることはあります。逆に、移籍後に更なる飛躍を遂げたタレントの例も少なくありません。

  • Q

    専属契約期間中であっても、契約を終了することはできますか?

    A

    合理的な理由があれば、休業や廃業することはできます。

    専属契約の期間中は移籍することはできませんが、合理的な理由があれば、休業や廃業することはできます。

  • Q

    専属契約の内容は、芸能界全体で統一されているのですか?

    A

    統一されておらず、芸能プロダクションおよびタレントにより内容は様々です。

    芸能界をはじめ、多くの業界団体は、ひな形となる標準契約書を作成しておりますが、標準契約書をそのまま使用する場合もあれば、顧問弁護士に相談するなどして、独自の内容にアレンジする場合もあります。
     当協会でも加盟社の要望に応え、芸能プロダクションとタレントとの専属契約のモデル契約書を作成、長年にわたり提供しております。なお、本契約書について、2019年11月に公正取引委員会の支援のもと一部改訂を行いました。(詳細はこちら

  • Q

    インターネットでタレントに関するニュースをよく目にしますが内容が千差万別です。
    どのような情報を信じればいいですか?

    A

    真実性の裏付けをとっている情報かどうかの見極めが必要です。

    一概にどのような情報を信じればよいか示すことは困難です。一般論としては、関係者に自ら取材するなどして、情報の真実性の裏付けをとっている情報が信頼性の高い情報といえますので、記事の内容がそうしたものであるかどうかを見極めることが大切です。

タレントの権利

監修:広報委員会アドバイザー 弁護士 横山経通(森・濱田松本法律事務所)

  • Q

    「フェイク広告」という言葉をよく見かけますが、どのようなものですか?

    A

    虚偽の情報を発信する広告のことです。

    フェイク広告は、インターネットを中心に横行しており、タレントの肖像やテレビ番組の画像を無断で使用、およびそれらを都合よく加工し、あたかもタレント本人が商品を推奨しているかのような表現を用いたものも多く見受けられます。このようなフェイク広告は、広告を見た人を騙して商品等を購入させようとするもので、詐欺にあたります。また、タレントの顧客吸引力を無断で広告に利用している点は、パブリシティ権侵害となります。
    フェイク広告で紹介される商品等の中にはしばしば真贋性の疑わしいものや、健康被害を及ぼすものなどが混在するなど、フェイク広告によってさまざまな消費者トラブルが引き起こされています。こうしたフェイク広告がインターネット全体の健全性を脅かす可能性もあることから、インターネット広告業界をはじめ、消費者団体、行政をはじめとする関係各所が連携をとりながら、問題解決に向け取り組みを進めています。

    (参考)
    悪質性の高いインターネット広告への対応策強化について (一般社団法人日本インタラクティブ広告協会)

  • Q

    自分が経営する店舗のPOP広告に、写真加工ソフトでタレントの写真をイラスト風にした画像を利用していますが、問題になりますか?

    A

    無断で利用した場合には、「パブリシティ権」の侵害になります。

    タレントの氏名、肖像等には、パブリシティ権が認められており、肖像が持つ顧客吸引力を無断で利用する行為は、パブリシティ権の侵害となります。
     写真はもちろん、手書きしたイラストや、ソフトやアプリを用いて加工したイラスト等、タレントの肖像を利用したものにはパブリシティ権が及びます。

  • Q

    友人同士でCDを貸し合って音楽をパソコンにコピーするのは問題ありませんか?

    A

    違法ですので、行わないでください。

    著作権法では、音楽(著作物)を複製(コピー)できる例外をいくつか定めており、 「私的使用のための複製」は認められていますが、これは個人的にまたは家庭内など限られた範囲内で利用する場合の複製を認めたもので、 友人同士の貸し借りでコピーすることは私的使用には含まれず、違法になります。
     音楽の違法コピーが蔓延すると、音楽に関わる人々が適正な対価を得ることができず、新たな音楽を創造することができなくなります。新たな音楽が創造されなくなると、日本の音楽は衰退していくこととなり、結果としてユーザーの不利益にもつながります。違法コピーは、こうした危険性をはらんでいるといえます。

  • Q

    タレントが、歌ったり、踊ったり、演じたりすることにも著作権のような権利がありますか?

    A

    「著作隣接権」という権利が発生します。

    歌ったり、踊ったりといった行為は、法律上「実演」と呼ばれ、タレントは実演家として「著作隣接権」という権利を持つことになります。実演の録音・録画やテレビ番組の放送等には、タレントが所属する芸能プロダクションの承諾を得る必要があります。

  • Q

    タレントの写真を会社や商品の広告に使用したいのですが、どうしたらいいですか?

    A

    タレントには「パブリシティ権」があり、承諾を得て使用する必要があります。

    平成24年2月2日に出された最高裁判決は、次のように述べて、タレントの氏名、肖像等には、パブリシティ権があることを認めています。「人の氏名,肖像等は,個人の人格の象徴であるから,当該個人は,人格権に由来するものとして,これをみだりに利用されない権利を有すると解される。そして,肖像等は,商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり,このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)は,肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから,上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。」
     したがって、タレントの写真をタレントに無断で会社や商品の広告に使用することは、パブリシティ権の侵害となります。タレントの写真を会社や商品の広告に使用する場合には、タレントが所属する芸能プロダクションの承諾を得る必要があります。

  • Q

    タレントのイラストをプリントした商品を販売したいのですが、イラストなら大丈夫ですか?

    A

    タレントのイラストにも「パブリシティ権」がおよび、承諾を得て使用する必要があります。

    タレントの氏名、肖像等には、パブリシティ権が認められており、パブリシティ権とは、顧客吸引力を排他的に利用する権利です。イラストであっても、タレントの肖像が有する顧客吸引力を利用することになりますので、無断で利用して商品を販売した場合は、パブリシティ権の侵害となります。

  • Q

    タレントの写真を使用して広報誌を発行しました。
    インターネットでも閲覧できるようにしたいのですが、改めて許諾を得る必要はありますか?

    A

    改めて許諾が必要です。

    写真を含むタレントの肖像使用については、利用目的を明確にした上で合意し、許諾します。したがって、インターネット(WEB媒体)での利用は、許諾を得ている広報誌(紙媒体)での利用目的と異なりますので、別途の許諾が必要になります。

  • Q

    タレントがレストランで食事をしているのを見かけました。
    撮影してSNSで公開することはできますか?

    A

    タレントにも「プライバシー権」があり、本人の承諾が必要です。

    プライバシー権とは、私生活をみだりに公開されないという権利と理解されています。プライバシー権はすべての人に認められるものであり、タレントにもプライバシー権は認められます。プライバシーの侵害については、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量し、その事実を公表されない法的利益が優越する場合に不法行為が成立します。タレントがレストランで食事をしている事実を公表することを正当化する理由は見当たりませんので、プライバシーの侵害となります。

  • Q

    なぜ、パブリシティ権や著作隣接権の許諾を芸能プロダクションが行っているのですか?

    A

    専属契約に基づき、芸能プロダクションが管理しているためです。

    タレントが活動する場合には、芸能プロダクションが窓口となって、クライアントと交渉、契約を行います。芸能プロダクションがパブリシティ権や著作隣接権の行使をまとめて行うことで、円滑にビジネスを進めることができます。また、煩雑な権利の管理を芸能プロダクションが行うことで、タレントは芸術活動に専念することができます。したがって、専属契約で芸能プロダクションがパブリシティ権や著作隣接権の許諾ができることを定めています。