一般社団法人 日本音楽事業者協会 JAME

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パブリシティ権を侵害する違法商品に関する注意喚起

2023.03.06

インターネット上に出品されているアーティストの氏名・肖像を無断で商品化した【パブリシティ権を侵害する違法商品】につきまして

平素は当協会の活動にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当協会ではかねてよりパブリシティ権を侵害する違法商品の根絶を目指し、様々な活動をおこなっております。

しかしながら、昨今、フリマサイト、オークションサイトなどインターネット上において、アーティストの画像を無断使用した写真プリントや雑貨等が広く販売されるなど、新たな問題も生じてまいりました。当協会では現状を大変危惧しており、これらの違法行為について厳正に対処していく方針をあらためて確認いたしました。

これまでもオークションサイト、フリマサイト、ショッピングサイトを運営する企業様のご協力のもと、当協会が当協会会員社ならびに会員社所属アーティストを代理して、違法商品の削除申告を実行してまいりましたが、今後はより一層対応を強化する予定です。

アーティストの氏名・肖像を無断で使用した商品を製造、販売することは、パブリシティ権の侵害にあたる行為であり、発信者情報開示請求や損害賠償請求の対象となりえます。

また、アーティストの顔とわいせつ画像を合成加工したいわゆる「アイコラ画像」をインターネット上に投稿したり、写真プリント等で販売する行為は名誉毀損または侮辱、著作権法違反等にあたり、損害賠償請求や刑事罰の対象となりえます。

違法商品を販売することはもとより、日頃アーティストを応援してくださるみなさまにおかれましても、このような違法な商品を購入することのないようご注意いただけますようお願い申しあげます。

パブリシティ権を侵害する違法な商品事例   

「生写真」「L判サイズ写真」「A4サイズ写真〇枚セット」「アクリルスタンド」

アーティストの肖像をプリントした「バッグ」「衣服」「インテリア雑貨」 など

ただし、上記商品の中にも、アーティストの許諾を受けた適法な商品もある場合がございますので、ご注意ください。

 

パブリシティ権とは…

アーティストやスポーツ選手などの著名人は、その活動の成果により人気や名声を獲得していくと顧客吸引力が生じます。この経済的な利益・価値を排他的に支配する権利を「パブリシティ権」といい、 財産権に則した権利です。このパブリシティ権は古くから判例上認められてきた権利であり、法律上保護されます。たとえば、芸能人の写真を無断で使用し制作した商品を販売すること、商品の広告に無断で肖像や氏名を使用すること、 無断で写真集を制作し販売することは、パブリシティ権の侵害となります。また、これらの商品を購入することは、芸能人の正当な活動を妨げる行為につながると考えられます。

詳しくはこちら→ 肖像権について考えよう